
航行の安全のため、小型船舶の船長が遵守しなければならない事項が規定されていますので、必ず守りましょう。違反点数が基準に達すると、行政処分が行われます。なお、再教育講習を受講すると、この行政処分が免除又は軽減されることになります。
プレジャーボート等の運航に関する罰則
違反内容 | 罰則の内容 | 罰則の対象者 |
---|---|---|
有効な免許を持った小型船舶操縦者を乗せていない | 6月以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 船舶の所有者 |
有効な免許を持たずに船長として乗船したとき | 30万円以下の罰金 | 行為者 |
操縦免許証を持たないで乗船したとき | 10万円以下の過料 | 行為者 |
必要な船舶検査を受けないで運航したとき | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 船舶所有者・船長 |
指定された航行区域を越えて船舶を航行させたとき | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 船舶所有者・船長 |
最大搭載人員を超えて乗船させたとき | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 船舶所有者・船長 |
違反内容 | 違反点数 | 他人を死傷させた場合 |
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・酒酔い等操縦 ・自己操縦義務違反 ・危険操縦 ・見張りの実施義務違反 | 3点 | 6点 |
・ライフジャケットの非着用 ・発航前の検査義務違反 | 2点 | 5点 |
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